葛飾区 自転車無料回収
葛飾区 放置自転車無料回収について東京都 葛飾区で発生しました自転車を無料回収で撤去いたしていますので、是非ご利用ください。
葛飾区 自転車無料回収のことなら、私共、喜望プロジェクトにお任せください!
物件管理や駐輪場管理をしていく上で、何度も繰り返されるトラブルの一つに「放置自転車」があり、駐輪場を備えた物件やそうでない物件でも、ある日、気づいたときには放置されている状況は、いくら注意していても発生するのが現状です...
また、何度も繰り返される問題なので放置自転車はそのままにしておこう...と、お考えの方もいるかもしれませんが、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発していきます。
実際に、依頼先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、複数の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および物件の美観や風紀を損なうとして問題視される場合が多いのです。
確かに放置自転車の処分は慎重に行う必要があり、その土地の所有者「管理者」にとって費用と手間がかかりますが放置し続けるのも避けた方がいいです。
不法な放置自転車であったとしても法律的には誰かの所有物になり、所有者の承諾なく貸主側「管理会社」側が勝手に撤去や廃棄をすることは違法行為で、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう...
補足
放置自転車とは自転車駐車場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態の自転車をいいます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
建物に面している「道路・公道」にある放置自転車の場合は、とくに「禁止区域の場合」一旦所有者確認の札を貼り付け一定期間「1週間ぐらい」が経過しても札が取られていない場合は行政が撤去してくれます。
私有地の対応
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置、不法投棄された自転車は法令により葛飾区では撤去することができず、その土地所有者「管理者」において対応していただくことになりますが、私有地に放置された自転車を撤去した場合は、後に所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには以下の手順によって万全を期してください。
一般的に行う対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
1、一定期間自転車に告知文をつけ、所有者に引き取りを促します。
2、警察に今後の対応を相談し、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が処分を依頼。
一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、放置自転車の絞り込みを行い、それに併せて掲示板や回覧板、ポスティング等で自分の自転車が処分対象になっていないか確認するよう促します。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて、盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。
所有者が分かっていても告知文を貼り付け、一定期間後に引き取りがなければ手順の流れで処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、確かに何か問題が生じる可能性は低いでしょう...しかし、後に、所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていて処分したことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
万全を期してください!
「文例:この自転車の所有者は直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します」
上記のような文章をA4または、B5サイズの用紙に枠で多数プリントして、同じ文章を書かれたものをハサミやカッターで切ることでご自分で作れますので、それを自転車のハンドル部分に巻き付けてホチキス止めする方法が簡単ですが、一目で認知できるようにしておくことが重要なので目立つ位置に取り付けてください。
張り紙を張る位置は荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思いますが、梅雨時や台風シーズンは紙が破れて取れてしまうことがあるため取れないように工夫してください。
撤去の通知を行ったら、後の不本意なトラブルに備え面倒でも、手順を踏んで通知をしたうえで対応で実施したことをデジカメ等で撮影し、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などを記録に残しておきましょう。
期間経過後も移動しないときには廃棄物処理法により、その土地の所有者「管理者」の判断により処分することになりますが、できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、盗難車等の可能性がある場合は連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べそれによって、所有者が判明することがありますので確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
警察署へ相談を行ったら独自の判断はとらず、必ず警察からの指示に従って対応を行ってください。
最後の手順の項目での対応で「放置自転車の処理」が残されています。ようやく撤去できる状態ですが、長年の放置で時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、タイヤはひび割れパンクしています...
それらは、たいてい処分業者に依頼することになりますが、撤去と言っても自転車などを処分するのも無料でできるわけがないのでは?
そこで、喜望プロジェクトが無料回収でお役に立ち、そんな問題を解決いたします!
葛飾区エリアで大人用自転車10台以上集めていただくことにより無料回収でお答えいたします。
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注意事項
放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。
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