東京 自転車無料回収
東京 放置自転車無料回収について東京都の処分自転車は無料回収業者の、私共にお任せください!
私共、喜望プロジェクトは、所沢市を中心に、東京都で処分にお困りの自転車を無料回収させていただいています。
手順の流れを踏んでの対応段階で「自転車の処理」は、親切丁寧、無料回収でのご対応、自転車無料回収業者の喜望プロジェクトに是非ご依頼ください!
また、駐輪場や私有地で放置された放置バイクも手順を踏んでの対応が終わり、撤去が可能なものに関して無料回収が可能ですので、併せてご利用ください。
東京都で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに、自転車の放置があり、そのままにして置くこともできず、この対応にはいつも頭を悩ませている、その土地の貸主「管理会社」の方も多いかと思いますが、その度に対処せざるを得ないのが現状です...ちなみに、建物の面している「道路・公道」に、放置された自転車は、多くの行政で撤去を行ってくれ、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
あとは何度も繰り返される問題で、きりがないからもう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのもよくない考えで、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと様々なトラブルを誘発していきます。
維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、多くの放置自転車を発生させ、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまう、大きな問題となります。
放置自転車はどのようなもの?
自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態をさし、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となります。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
では、私有地での対応は?
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができないため、その土地の所有者、管理者で対応していただきます。
不法に駐輪された放置自転車であったとしても、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しく、法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく処分してしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブル「損害賠償責任」に発展してしまう可能性があり、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設
そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
一般的な対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではありませんが、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!
放置自転車であると思われる車両に警告文を貼り付け、それと同時に、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになりますが、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
撤去通知は、その土地の所有者管理者が警告の告知「文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します」の貼付を行うなどして、警告期の提示文を、対象となる自転車のハンドル又は、サドル等の見えやすい所に張り付けて撤去する意思を所有者に示してください。
駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや、各入居者のポストに通知書を投函するなどで全入居者へ周知を行うこともお勧めですので是非、行ってください。
この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになります。
撤去制限告知後も移動されないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行ってください。
必ず防犯登録を調べてもらい、盗難車で有る無しの確認をお願いいたします。
撤去の通知を行ったら、その実施したことを写真などで記録に残しておきましょう。
通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。
これは、後からクレームになった場合に貸主「管理会社」側は撤去、処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
手順を踏んでの対応の最後に、「放置自転車の処理」が、まだ残っていますが、手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰が費用負担するのでしょうか?
警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら、撤去を実行する貸主「管理会社」側で、費用を負担して実施をすることになりますので、それらは、たいてい処分業者に依頼して処分することになります。
放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷んでタイヤもパンクしている状態で、撤去と言っても、自転車などを処分するのも無料でできないのでは...
そこで、東京 自転車無料回収、無料撤去業者の、喜望プロジェクトがお役に立ちます!
放置自転車を大人用自転車5台~10台集めていただくことにより、無料回収、無料撤去でお答えします。
埼玉県所沢市を中心としての回収となりますので、東京都近場エリアでは、大人用自転車5台以上、東京都遠方エリアでは大人用自転車10台以上の、お引き取りでのご対応とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
お電話にて、ご相談・お問合せ下さる際は、下記のことをお知らせ下さい。
自転車のおおよその台数・撤去場所の所在地、物件名・ご依頼主様のお名前・ご依頼主様のお電話番号をお知らせくださることにより、撤去予定日に合わせ、迅速対応にて、お客様のご要望にお答えいたします!
東京都お取り扱いエリア
東京23区・大人用自転車5台以上で無料地域
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区
東京23区・大人用自転車10台以上で無料回収地域
千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区
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注意事項
放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。
- 一時保管及びご返却はできません
- お立会いが必要となります
- 周辺のゴミ等は回収ができません
埼玉県エリアでの自転車無料回収に関しましても、お気軽にお問合せ下さい!
放置自転車の行方
社会問題になっている放置自転車が、発展途上国の人々「アジア、アフリカ諸国等」の人々に有効活用されることを願い、再び使えるよう輸出、リユースをしています。
現地では、貴重な交通手段の一環として大変重宝され、日本で役割を終えた自転車にもう一度役割を与え、それを必要とする人々に笑顔をお届けすることをお約束いたします。
東京都での自転車無料回収業者は、喜望プロジェクトにお任せください!