府中市 自転車無料回収

府中市 放置自転車無料回収について無料回収業務の一環として、自転車無料回収、バイク無料回収を行っていますので、是非ご利用ください!
不用バイク、放置バイクは1台から、無料回収が可能ですのでお問い合わせください。

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駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、ある日、気づいたときには勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況が、発生してしまいます。

府中市で不動産管理や駐輪場管理をしていく上で、頭の痛い問題の一つに、何度も繰り返される自転車の放置がありますが、何度も繰り返される問題なので、きりがないから、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのもよくない考えで、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます。

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放置自転車は誰の物か分からず、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況が発生し、また、放置自転車に対しての対処をしないでそのままにしておくと、さらなる放置自転車の増加や、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因及び、駐輪場内の風紀や建物の美観を損なってしまう恐れがありますので、注意することが必要です。

放置自転車とは?
放置自転車とは、自転車駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態の自転車を言います。

自転車やバイクは大変便利な乗り物ですが道路などの公共の場所に放置されると、人や緊急車両の通行の妨げになるなど市民生活に悪影響を及ぼします。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

店舗の敷地内等、私道や私有地
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては府中市が管理する「道路・土地等」ではないため市では撤去できず、その土地の土地所有者「管理者」において対応していただくことになりますが、私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

無断で、駐輪されて迷惑しているのだから、放置自転車はすぐ処分してしまおう、という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

ちなみに、私有地以外の「道路・公道」に放置された自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、とくに、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。

放置された自転車は誰の物なのか?
起因のほとんどは、入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと、所有者がいる可能性があります。

1、既存入居者が自転車を買い替えの際、そのままにしている。
2、過去の入居者が退出の際に、持っていかなかった。
3、外部の人が自転車を持ってきて放置した。

様々な、可能性もありますが、私有地といえども、所有権があるものを「勝手・突然」に放置自転車だと決めつけて、処分することは違法行為になり、何の告知もなく処分することはできず、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは、日本では原則として禁止されています。

盗まれた後に乗り捨てられた物である場合、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っているために、所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要です。

手順を踏むのが望ましい?
放置自転車と分かっていても、貸主側「管理会社」が、勝手に撤去や処分を行うと後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できますので、よって、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

チェック私有地の場合は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、での手順を踏んで行うのがほとんどです。

参考:手順はこちらをクリック!

1、撤去期限を定めた告知文を貼り付けて、所有者に引き取りを促します。
2、所有者があらわれない場合は警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が処分いたします。

29212793_s.jpg放置自転車か入居者の使用しているものかを一定期間の告知分を自転車のサドルまたは、ハンドルに貼りつけ、その際にお知らせ文を掲示することにより、周知をして所有者を探します。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署へご相談ください。

管理物件の住民のかたへ周知する際は、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや、各入居者のポストに通知書を投函する等でお知らせするとともに、撤去を実施したことを、画像などで記録に残すことも忘れずおこなってください。

後からクレームになった場合に貸主「管理会社」側は、撤去・処分にあたって、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

矢印

前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合は、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになります。

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