自転車無料回収の手順
手順によって万全を期してください!私有地に放置された自転車につきましては、「地方自治体」が管理する道路、土地等ではないため、放置自転車は撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「放置自転車問題」があり、そのままにして置くこともできず、かといって簡単に処分もできません。
この対応には、いつも頭を悩ませている、貸主「管理会社」の方も多いかと思います。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...
放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加、駐輪スペースの確保の困難、住民の自転車の出し入れの困難、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、外部からの自転車の「乗り捨て」につながってしまい、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
実際に依頼先で、放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...
貸主側「管理会社」が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、実際、あるマンションで長期間放置された自転車を処分したところ、所有者から損害賠償を請求され、最終的には所有者へ弁償したという事例もあります。
放置自転車は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、警察などに相談しながら対応することをお勧めいたします。
私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、警察と連携を取りながら以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
参考:放置自転車撤去の手順一度でも放置自転車の「撤去・処分」を行ったかたは、ご存知だと思いますが、対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うのがほとんどです。
上記の対応を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、手順を踏んでの対応で放置自転車を撤去した、貸主側「管理会社」が、何か問題が生じる現実的な可能性は低いでしょう。
ステップ 1:撤去通知「処分警告」の提示
まずは、その管理物件の住民が使用している自転車か、放置された自転車かどうかを、確かめる「調査」の必要があり、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があるため、慎重に確認することが大切です。
撤去する旨の告知を、自転車のサドルまたは、ハンドルなどの目につきやすい場所に貼り付け、一定期間の通告を行い、「文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します。」張り紙を張る位置は荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思いますが、一目で認知できるようにしておくことが重要なので、目立つ位置に取り付けてください。
それに併せて、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや、各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、周知を行う際は、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を、定めて入居者へ通知するのがポイントになります。
警告期間は、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難で、仮に後から所有者が判明しても、十分な期間を設けて警告したうえで処分すれば、損害賠償責任を負うリスクを抑えられます。
各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
撤去の通知を行ったら、実施したことを写真などで記録に残しておくことで、後の不本意なトラブルを回避するため、「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などを、写真を撮って役立ててください。
ステップ 2:警察署へ連絡
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになりますが、自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、相談したら、貸主「管理会社」側で、独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従ってください。
放置自転車が盗品の場合、警察に盗難届が提出されている可能性があり、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれますが、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
そのため、まずは警察に連絡をして、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難されたもので所有者の人も困っているのかもしれません...
放置自転車撤去を行う側は、「いつどんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と、「警察と連携を取りながら対応すること」が大切で、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが管理物件には求められています。
ステップ 3:放置自転車の処理「撤去」
前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
放置自転車を撤去する費用はだれの負担となる? 警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないために請求することもできず、撤去を実行するとすれば貸主「管理会社」側で費用を負担して実施をすることになりますが、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります...
告知での注意事項
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いでしょう。
しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
お電話にて、ご相談・お問合せ下さる際は、下記のことをお知らせ下さい!
撤去予定の放置自転車のおおよその台数
撤去場所の所在地の詳細及び物件名
ご依頼主様のお名前
当日連絡の取れる依頼主様のお電話番号
撤去予定の希望日時
撤去予定日に合わせ、迅速対応にて、お客様のご要望にお答えいたします!
注意事項
放置自転車やバイクは、所有者がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、必ず手順を踏んで、ご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。
- 一時保管及びご返却はできません
- お立会いが必要となります
- 周辺のゴミ等は回収ができません
放置バイクの撤去回収に関しましても、お気軽にお問合せ下さい!
ご不明な点がございましたら、喜望プロジェクトスタッフが親切丁寧にお答えいたします!